MENU

スクールカウンセラーに関する報告

チーム学校への貢献を期待
ー文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A」に関してー

一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会
理事長 石隈利紀


 平成5年に,いじめや不登校の対策として文部科学省のスクールカウンセラー事業がはじまり,20年以上たちます。先達による新しい職業の模索と発展の結果,スクールカウンセラーは「チーム学校」で学校教育を充実させる専門スタッフとして位置づけられました。今回スクールカウンセラー選考に関わる資格の⑤として「ガイダンスカウンセラーなど,心理及び学校教育に関して専門的な知識・経験を有する者」が想定されたことは,スクールカウンセラーのチーム学校への貢献を期待するものです。
 今後は,各都道府県のスクールカウンセラーのチームには,公認心理師,臨床心理士,ガイダンスカウンセラーらがそれぞれの強みを重ねることで,予防開発的援助から危機介入まで,またキャリア支援から発達障害等のある子どもへの合理的配慮まで,包括的な援助が期待されます。


出典:「指導と評価」2021年1月号53ページ,一般社団法人日本図書文化協会刊

文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A」にガイダンスカウンセラーが例示されました

文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A」が,令和2年10月に公表されました。

 「Q3.スクールカウンセラーの選考に当たり,必要な資格はありますか。」(5頁)に,ガイダンスカウンセラーに関する記述が掲載されています。

 ガイダンスカウンセラーは,「⑤都道府県又は指定都市」が認める場合の例として示されています。Q3に対するA3の個所を以下に再録してみます。

A3.スクールカウンセラー等活用事業実施要領においては,SCの選考に当たり,以下の資格等を求めています。

  • ① 公認心理師
  • ② 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
  • ③ 精神科医
  • ④ 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し,学校教育法第1条に規定する大学の学長,副学長,学部長,教授,准教授,講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者
  • ⑤ 都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

 なお,上記⑤については,各教育委員会において適切に判断していただく必要がありますが,例えば,学校現場における心理支援の実務の実績を重視する一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会の認定に係るガイダンスカウンセラーなど,心理及び学校教育に関して専門的な知識・経験を有する者が想定されます。もとより,採用に当たっては,公認心理師や臨床心理士も含め,資格を有していることのみをもって判断するのではなく,面接等を通じ,候補者の学校現場での活動実績等についても十分に踏まえた上で,選考していただきたいと考えております。

 以上のように,ガイダンスカウンセラーが文科省のスクールカウンセラーに必要な資格の5番目として相当することが正式に公文書に記載されました。
 また「ガイダンスカウンセラーなど,心理及び学校教育に関して専門的な知識・経験を有する者」と記載されていることから,当推進協議会の構成団体の資格も5番目の資格に相当すると解釈できます。

 これまでは,心理の汎用資格である臨床心理士と公認心理師が正規のスクールカウンセラーとして採用されていました。
 一方,心理及び学校教育に関して専門的な知識・経験を有するガイダンスカウンセラーなどは,応募することが認められていない地域があったり,スクールカウンセラーに準ずる者として採用されたりしていました(さいたま市はガイダンスカウンセラーを採用要件に入れ,埼玉県は心理支援の経験年数で正規のスクールカウンセラーとして採用されています)。

 今後は,ガイダンスカウンセラーも公認心理師や臨床心理士と同様の採用条件のもと,上記Q&Aに記載されているとおり,「採用に当たっては,公認心理師や臨床心理士も含め,資格を有していることのみをもって判断するのではなく,面接等を通じ,候補者の学校現場での活動実績等についても十分に踏まえた上で,選考していただきたい」と願っております。

 その結果,学校現場において公認心理師,臨床心理士,ガイダンスカウンセラーなどがそれぞれの強みを発揮しながら対等に協力し合う関係を築くことができ,スクールカウンセラー制度がさらに活性化していくことを願っています。

2020年10月
一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会