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一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会定款

2015年2月27日作成
2020年6月27日変更

第1章  総 則
(名称) 第1条 この法人は,一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会と称し,英文では,Japan School Counseling Association(略称,JSCA)と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区大塚一丁目4番15号に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,子どもたちが発達課題に取り組み,成長することを援助するスクールカウンセリングを有効に機能させる学校体制のあり方について検討し提言を行うとともに,スクールカウンセリングを担う諸資格の交流を促進するほか,スクールカウンセリングに関する「ガイダンスカウンセラー」の資格を認定し,スクールカウンセリングの学校教育への普及定着をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)スクールカウンセリングの有効な適用の検討及びそれに基づく活動
(2)スクールカウンセリングを担う諸資格の交流の促進
(3)ガイダンスカウンセラーの資格の認定
(4)ガイダンスカウンセラーの養成と普及
(5)シンポジウム・研修会等の開催
(6)その他,この法人の目的を達成するために必要と認める事業

第3章  会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は,次の3種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)個人会員 この法人の認定する資格を有する個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 この法人への入会を希望する者又は団体は,理事会の定める手続により入会を申請するものとし,理事会の承認を受けたときに,この法人に入会することができる。
2 正会員は,当該団体の代表者としてその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を入会と同時に届け出なければならない。
3 会員代表者に変更があったときは,その都度新たな会員代表者を届け出なければならない。
(入会金及び会費等)
第7条 会員は,総会の定める基準により,入会金及び会費を負担する義務を負う。
2 この法人は,理事会の定めにより,特定の活動の経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,いつでも任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合でも,当該年度に係る未納の会費は納付しなければならず,既納の入会金及び会費は返還されない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは,総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって,これを除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員に総会の日から一週間前までに通知するとともに,総会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)第7条第1項に定める入会金又は会費の負担義務を2年にわたり履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)会員である団体が解散したとき。
(4)会員である個人が死亡したとき,又は失踪宣告を受けたとき。
2 前条又は前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合,既納の入会金及び会費は返還されない。

第4章  総 会
(構成)
第11条 総会は,正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は,次に掲げる事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)入会金及び会員の会費分担基準
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は,定時総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか,必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第14条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会の招集通知は,会日より1週間前までに各正会員に対して発しなければならない。
3 総正会員の議決権の5 分の1以上の議決権を有する正会員は,代表理事に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は,理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は,正会員各1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(代理人による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない正会員は,代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において,正会員又は代理人は,代理権を証する書面を総会ごとに提出しなければならない。ただし,代理人は正会員又は正会員たる団体の役員,業務を担当する従業員その他の使用人でなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使する正会員は,前条の規定の適用については出席したものとする。
(書面による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は, 必要事項を記載した議決権行使書面を提出することにより議決権を行使することができる。
2 前項の規定により書面をもって行使した議決権の数は,総会の決議において出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び議長に指名された出席理事1名は,前項の議事録に記名押印する。

第5章  役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理 事 10名以上30名以内
(2)監 事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち,若干名を副理事長とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし,副理事長及びその他業務を執行する理事として選定された理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
2 理事長,副理事長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は,会員代表者若しくはこれに準ずる者又はこの法人の事務処理について経験及び知見を有する者の中から,総会の決議により,選任する。ただし,この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても,同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令又はこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款の定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 副理事長は,理事長を補佐し,この法人の業務を執行する。
4 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
5 理事長,副理事長及びその他の業務執行理事は,毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員として選任された理事の任期は,選任時に在任する他の理事の任期と同一とする。
(役員の解任)
第26条 役員は,総会の決議により,解任することができる。
(報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし,もっぱら終日,業務に従事する場合は,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支払うことができる。

第6章  理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長,副理事長の選定及び解職
(4)重要な財産の処分及び譲受けの決定
(5)重要な使用人の選任及び解任の決定
(6)事業計画及び収支予算の承認
(7)この法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
(8)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第30条 理事会は,理事長が招集し,理事長又は理事長が指名した者が議長となる。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは副理事長が,理事長及び副理事長が欠けたとき又は事故があるときは,あらかじめ理事会で定めた順序により理事会を招集し,その者が議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は,特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章  事業推進機関
(事業推進機関)
第33条 第4条に定める事業を推進するため,この法人に以下の事業推進機関を置く。
(1)企画委員会
(2)認定委員会
(3)各都道府県支部
(4)その他理事会が定めるもの
2 事業推進機関は,法令及びこの定款により,総会,理事会及び役員に付与された権限を有するものではなく,また,事業を推進するにあたって,かかる権限を実質的に制約するような運用を行ってはならないものとする。
(企画委員会)
第34条 企画委員会は,会務の円滑な運営のため,会務の執行にかかわる事項及び理事会に諮る事項について,必要な調整を行うものとする。
2 企画委員会の委員は,理事会で選定された理事若干名と,理事会で選任された会員若干名をもって構成し,委員長は委員の互選により,理事長がこれを委嘱する。
(認定委員会)
第35条 認定委員会は,ガイダンスカウンセラー資格の審査を行うものとし,ガイダンスカウンセラー資格認定規程は別に定める。
2 認定委員会の委員は,理事会で選定された理事若干名と,理事会で選任された会員若干名をもって構成し,委員長は委員の互選により,理事長がこれを委嘱する。
(各都道府県支部)
第36条 この法人には,原則として各都道府県に支部を設置することができる。
2 支部についての規程は別に定める。

第8章  資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。 2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(剰余金の不分配)
第43条 この法人は,剰余金の分配を行わない。

第10章  公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章  事務局
(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長及びその他の事務局員を置く。
3 事務局長は,この法人の事務処理について知見を有する者をあて,理事会の決議を経て,理事長が任免する。
4 事務局長及びその他の事務局員は,有給とすることができる。
5 事務局及び事務局員に関して必要な規則は,理事会において別に定める。
(事務局長の職務)
第46条 事務局長は,理事長の指示に従い,この法人の事務を統括する。

第12章  補 則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により,別に定める。

附  則
(最初の事業年度)
1 この法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の社員の名称及び住所)
2 この法人の設立時社員の名称及び住所は,以下のとおりとする。
  東京都練馬区田柄三丁目11番28号
    日本学校教育相談学会
  東京都新宿区山吹町358番地5 アカデミーセンター 株式会社国際文献社内
    日本キャリア教育学会
  東京都文京区大塚一丁目4番15号
    特定非営利活動法人日本教育カウンセラー協会
  東京都文京区大塚一丁目4番15号アトラスタワー茗荷谷3F
  NPO日本教育カウンセラー協会内
    日本教育カウンセリング学会
  東京都文京区大塚三丁目5番2号佑和ビル2F
    日本カウンセリング学会
  東京都新宿区西新宿六丁目20番12号山口ビル8F
    日本臨床発達心理士会 」
(設立時の理事及び監事)
3 この法人の設立時理事及び設立時監事は,次のとおりとする。
 設立時理事 國分康孝,山口正二,嶋﨑政男,三村隆男,荘嚴舜哉,本間啓二,飯田俊穂,新井肇,飛田浩昭,清水勇,加勇田修士,砥抦敬三,清水井一,新井邦二郎,中村道子,片野智治,岸俊彦,池場望,河野義章,木村周,八並光俊,國分久子,東則孝
 設立時監事 根本節子,岡田弘
(設立時の代表理事)
4 この法人の設立時代表理事は,次のとおりとする。
 設立時代表理事(理事長) 國分康孝
(法令の準拠)
5 この定款に規定のない事項は,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。