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倫理規定

一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会の倫理・懲罰規程

(目的)
第1条  この規程は,本協議会の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより,本協議会の業務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって本協議会,ガイダンスカウンセラーの社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条  この規程は次の者に適用する。
  1 本協議会の役員
  2 本協議会の正会員
  3 本協議会の事務局員
  4 本協議会の個人会員(ガイダンスカウンセラー資格の認定を受けた者)
  5 本協議会の賛助会員
(基本的責務)
第3条  本協議会の役員,会員,事務局員は,本協議会の目的を達成するため,法令,定款,関係規程等を厳格に遵守し,社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
(遵守事項)
第4条  役員,会員,事務局員は,次の行為をしてはならない。
  1.法令に違反する行為
  2.セクシャル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,差別的言動,暴言,暴力など基本的人権尊重の精神に反する言動
  3.個人及び団体の名誉を毀損し,またはプライバシーを侵害する言動
  4.公私を混同し,職務やその地位を利用して不正に自己または他人の利益を図る言動
(違反した場合の処分)
第5条  前条の遵守事項に違反した場合の処分は,次のとおりとする。
  1.役員及び正会員については,役職の解任または除名,文書による戒告,口頭による注意,その他必要に応じた処分
  2.事務局員については,解雇,減給,文書による戒告,口頭による注意,出勤停止,その他必要に応じた処分
  3.個人会員については,ガイダンスカウンセラー資格の認定取消,役職の解任,文書による戒告,口頭による注意,その他必要に応じた処分
  4.賛助会員については,除名,文書による戒告,口頭による注意,その他必要に応じた処分
第6条  協議会は前条による処分を決めるにあたり,厳正な審査を行うために倫理委員会(以下「委員会」という)を設ける。
(委員会の構成)
第7条  委員会は当分の間,理事長ならびに副理事長によって構成する。
  2. 委員長は理事長が務める。
  3. 委員長ならびに委員の任期は,理事長及び各副理事長の在任期間とする。
  4. 委員長ならびに委員が当事者となった場合は,委員の資格を然るべき期間,停止する。
  5. 委員長は必要に応じ委員会を構成する委員の他に,あらかじめ理事会の承認を得て,一定期間,学識経験者を委員として加えることができる。
(委員会の運営)
第8条  委員長は理事会からの関係事項に関する審議の附託を受けて委員会を開催し,委員長が議長となる。
  2.委員会は委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
  3. 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,委員のうちあらかじめ互選により指名されていた者が委員長の職務を代理し,又は委員長の職務を行う。
  4. 委員会は関係事案にかかわる当事者に弁明の機会を与えなければならない。
  5. 委員会は出席委員の過半数をもって決議し,可否同数の場合,議長が決する。
  6. 委員会に事務局長が同席する。
(総会,理事会への報告)
第9条  委員長は第8条により理事会から審議を附託された日より起算して,原則として 2ヶ月以内に審議の結果を理事会に報告しなければならない。
  2. 委員長は理事会の報告に際し,第5条の処分方法を答申するものとする。
(処分案の決定)
第10条  本協議会の総会または理事会が,違反行為に対する処分を決定し,速やかに当事者ならびに当事者の所属団体に文書にて通告する。
 処分内容は,相当性の原則により,違反行為の内容,結果の重大性,被害者の心理的負荷,事後の態度,過去の処分事案との均衡等を総合的に考慮し決定する。
(不服申し立て)
第11条  前条で決定された処分案について,当事者から2カ月以内に文書による不服申し立てが行われたときは,再度,委員会は速やかに弁明の機会を設け,審議を行う。
  2.委員会審議で前回と同じ処分案を決議したときは,それを最終の処分として当事者に速やかに文書等にて通告する。
  3.委員会審議の結果,前回と異なる処分案を決議したときは,第9条の通り総会または理事会に報告を行う。不服申し立て後の総会または理事会で決定された処分案は,最終の処分として当事者に速やかに文書等にて通告する。
(処分の執行)
第12条  処分が決定したときは,本協会は処分の内容に従って必要な手続きを速やかに開始しなければならない。
(規程の変更)
第13条  本規程は,理事会の議決を経て総会の承認を得て変更することができる。
(その他)
第14条  この規程に定めのない事項については,委員会が判断するものとする。

附則
 (1)2015年12月22日 施行
 (2)2023年03月31日 改正