ガイダンスカウンセラーの方の資格更新
10年後に更新される際には,①規定のポイント(20ポイント※)を取得していること,②原則として構成団体の資格を有していること,が条件となります。※20ポイント中,領域ⅠまたはⅡのいずれか1ポイント以上が必須
詳細は,下記「ガイダンスカウンセラー資格更新細則」をご確認ください。
ガイダンスカウンセラー資格更新細則
一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会
第1条 本細則は,一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会(以下,本協議会と略する)のガイダンスカウンセラー資格認定規程第4条の規定に基づき,資格の更新の手続きを定めるものである。本細則は,ガイダンスカウンセラーの専門的資質の維持・向上のために必要な研修や研究,活動のミニマムラインを示したものであり,有資格者は本細則に示されたポイントを超えた研修や研究,活動が望まれる。
第2条 本協議会が認定する「ガイダンスカウンセラー資格」の更新を希望する場合には,有効期限(10年間)が満了するまでに,以下に示すⅠ~Ⅹの領域の中から,計20ポイント(以下,Pと略す場合もある)以上を取得しなければならない。ただし,ⅠまたはⅡのいずれかのポイントは必須とする。
(2)更新時の年度末までに65歳以上の会員は,本条1号にかかわらず,「16ポイント」もしくは「これまでの研修に関するショートレポート」を可とする。
(3)本協議会に参加する学会・団体の認定する資格(以下,構成団体資格と略する)の更新ポイントを本資格の更新ポイントに使用することができるとする。ただし,構成団体資格と本資格の更新ポイントの数が異なるので注意しなければならない。
Ⅰ 本協議会が主催・共催する研修会,講習会,シンポジウム,ワークショップ等への参加(なお本協議会が共催する研修会に,本協議会支部(ガイダンスカウンセラー会)主催の研修会,ならびに本協議会支部が本協議会構成団体の支部と共催し本協議会本部の認定を受けた研修会を含める)
■講師,発表者等としての参加 3ポイント
■受講生としての参加
1ポイント 3時間以内
2ポイント 3時間を超え6時間以内
3ポイント 6時間を超え10時間以内
4ポイント 10時間を超える
Ⅱ 本協議会に参加する学会・団体ならびにこれらの学会・団体の協力団体*が開催する研修会,講習会,シンポジウム,ワークショップ等への参加。
■受講生としての参加
1ポイント 3時間以内
2ポイント 3時間を超え6時間以内
3ポイント 6時間を超え10時間以内
4ポイント 10時間を超える
Ⅲ 本協議会に参加するいずれかの学会・団体ならびにこれらの学会・団体の協力団体の年次大会への参加
(本枠内のポイントは加算可能とする)
■研究発表(口頭・ポスターなど)(連名の場合筆頭者のみ)2ポイント
■上記の連名発表の筆頭者以外 1ポイント
■シンポジウム・ワークショップなどの講師等 2ポイント
■参加者(全日程参加を想定) 2ポイント
Ⅳ 本協議会に参加する学会や団体ならびに大学等または教育委員会の発行する研究誌へのガイダンスカウンセリングに関する発表や著書の発行(連名も含む)。更新書類には最小ポイント数にて申請することとし,実際のポイント数は,連名者の人数や内容により認定委員会が判断する。
■本協議会に参加する学会や団体の研究誌への発表
<単著および共著の筆頭著者>
3ポイント 1ページの執筆
4ポイント 2~5ページの執筆
5ポイント 6ページ以上の執筆
<共著の第2著者以降>
2ポイント 1ページの執筆
3ポイント 2~5ページの執筆
4ポイント 6ページ以上の執筆
■著書,訳書の発行(分担執筆を含む)
<執筆・翻訳部分が単著および共著の筆頭著者>
3ポイント 1ページの執筆
4ポイント 2~5ページの執筆
5ポイント 6~10ページの執筆
6ポイント 10ページ以上の執筆
<執筆・翻訳部分が共著の第2著者以降>
2ポイント 1ページの執筆
3ポイント 2~5ページの執筆
4ポイント 6~10ページの執筆
5ポイント 10ページ以上の執筆
■大学・短大・専門学校や都道府県規模の研究紀要への発表
<単著および共著の筆頭著者>
3ポイント 1ページの執筆
4ポイント 2~5ページの執筆
5ポイント 6ページ以上の執筆
<共著の第2著者以降>
2ポイント 1ページの執筆
3ポイント 2~5ページの執筆
4ポイント 6ページ以上の執筆
■市町村などの地域規模や幼小中高などの校内の研究紀要への発表
<単著および共著の筆頭著者>
3ポイント 1ページの執筆
4ポイント 2~5ページの執筆
5ポイント 6ページ以上の執筆
<共著の第2著者以降>
2ポイント 1ページの執筆
3ポイント 2~5ページの執筆
4ポイント 6ページ以上の執筆
Ⅴ 本協議会が特に認めるガイダンスカウンセリングに関する研修会,講習会,シンポジウム,ワークショップ,研究発表等への参加
■講師,発表者等としての参加 3ポイント
■受講生としての参加
1ポイント 3時間以内
2ポイント 3時間を超え6時間以内
3ポイント 6時間を超え10時間以内
4ポイント 10時間を超える
Ⅵ 学校内外でのガイダンスカウンセリングの実践活動
■学期(約3か月)ごとに1ポイントで1年間 3ポイント
Ⅶ スーパービジョンの経験
更新書類には最小ポイント数にて申請することとし,実際のポイント数は内容と回数により認定委員会が判断する。
■スーパービジョンを受ける者……1ケースのスーパービジョン回数
1ポイント 1、2回
2ポイント 3~5回
3ポイント 6回以上
■スーパービジョンを行う者……1ケースのスーパービジョン回数
2ポイント 1、2回
3ポイント 3~5回
4ポイント 6回以上
Ⅷ 海外における研修ならびに大学等における長期研修
更新書類には最小ポイント数にて申請することとし,実際のポイント数は研修内容や期間により認定委員会が判断する。
■海外の研修……観光および移動日は除く
3ポイント 1、2日
4ポイント 3~5日
5ポイント 6~10日
6ポイント 10日を超える
■大学等における長期研修
3ポイント 1週間以内
4ポイント 1週間を超え1ヶ月以内
5ポイント 1ヶ月を超え3ヶ月以内
6ポイント 3ヶ月を超える
Ⅸ 本協議会ならびにこれに参加する学会・団体の役員・委員としての活動
■1年につき 2ポイント
Ⅹ 本協議会の構成団体資格の所有
■1構成団体資格について 2ポイント
第3条 更新の際に,原則として本協議会のいずれかの構成団体資格を所有すること。
第4条 本資格の更新を希望する者は,本協議会の定める様式にしたがい所定の書類や証明物を指定された期日までに提出しなければならない。なお,証明物が紛失するなど手元にないない場合は,その旨を報告すること。また事情がある場合(海外滞在,病気,介護,出産,ポイント不足その他)は,資格更新期間延長申出書を提出し,更新手続きを1年間延期できるものとする。同様の手続きにより計3年間の延長を可能とするが,更新後の新しい有効期間は,延長期間分を差し引いた期間とする。
第5条 本資格の更新にかかわる業務は,認定委員会が行うものとする。
(2)認定の結果について,本協議会の理事会の承認を受ける。
第6条 当分の間,審査料は10,000円,更新認定後の登録料は無料とする。
第7条 この細則の改廃は,本協議会の理事会の承認を得るものとする。
付則1 この細則は2012年12月5日より施行する。
*2014年7月24日改正
*2014年12月9日改正
*2015年4月15日改正
*2016年12月8日改正
*2019年3月26日改正
*2020年12月11日改正
*2021年3月30日改正
*2021年5月27日改正
*2021年6月17日改正
*2022年3月30日改正
*2023年3月31日改正
*2024年3月27日改正
(1)改正日にかかわらず本細則は2011年度資格取得者にまで遡及して適用する。